2020-11-04 第203回国会 衆議院 予算委員会 第3号
今まで、加藤氏のような歴史学者の、例えば、学術会議の答申によって国文学研究資料館が設立されています。 今、国立公文書館、ありますね、これを新しくしようとしているわけですよ。これについても、学術会議の公文書散逸に向けてという勧告がもとになって日本は初めて国立公文書館をつくったんですよ。諸外国はあったんですよ。日本はおくれていたんですよ。
今まで、加藤氏のような歴史学者の、例えば、学術会議の答申によって国文学研究資料館が設立されています。 今、国立公文書館、ありますね、これを新しくしようとしているわけですよ。これについても、学術会議の公文書散逸に向けてという勧告がもとになって日本は初めて国立公文書館をつくったんですよ。諸外国はあったんですよ。日本はおくれていたんですよ。
その中に、先生が二〇一六年の熊本震災のその後に行っていただきまして、国文学研究資料館の西村先生とか、あと福島大学の阿部先生とともに、連携しながら熊本のこの歴史資料をこれ保全するという活動をしていただいたわけでございますが、その点について、どういう工夫をなされたとかそういうことを、内容をちょっとお聞かせいただければと思います。お願いいたします。
一 本法第五条(実態の調査及び情報の収集等)の規定に基づき、内閣府は、首長、閣僚、国会議員及び政党における女性の割合、議会における両立支援体制の状況、政党における女性候補者の状況、女性の政治参画への障壁等に関する実態調査、研究、資料の収集及び提供を行うこと。
厚労省のデータのほかに、労働政策研究、資料三になるんですが、私どもの方で資料を出させていただきました。これに基づくと、明らかに裁量労働の方が長時間働いている数字が出ています。 その次の資料四のグラフを見ていただきますと、やはり、黒い、裁量労働の方が、適用なしの人に比べてはるかに長時間になっています。
○義家副大臣 繰り返しになりますが、八枚中三枚は私のメモでありますが、いわゆる個人メモについては、職員が専ら自己の職務の遂行のために作成された備忘録や自己研さんのための研究資料、職員の個人的な検討段階にとどまる文書などがあり、職務上作成、取得したり、組織的に用いるものとして保有していないものとして、行政文書の管理に関するガイドラインに従い、一般的には行政文書に当たらないものとして取り扱われているところでございます
局長に確認ですけれども、今、最新の数字で、市町村教育委員会の採択にかかわる議事録、選定委員会の議事録、調査研究資料の公表をされている割合はどのくらいになっているでしょうか。
法律上は努力義務となっておりますけれども、やはり公開されることが望ましいと、まず基本的な認識を申し上げた上で、呉市教育委員会における歴史、公民の教科書に関する調査研究資料に多数の誤りがあったということに関しては、率直に申し上げて、望ましいものではないと考えております。
私どもが把握しておりますところによりますと、三月三日に臨時の教育委員会が開催され、歴史、公民の、これは一冊の教科書ということではなくて全体でございますけれども、研究資料に計一千五十四カ所の誤りがあったことが報告されたということと、その上で改めて審議を行い、調査研究資料の誤りは採択結果それ自体には影響を及ぼさないことについて、教育長、教育委員全員の方々の意見が一致したところと伺っております。
ただ、同じ政府内で、関係するところには伝えておく必要があったんじゃないかと思うんですが、外務省は、これは誰がどのような判断で、防衛省や経産省にこの貴重な研究資料を渡さないという判断をしたんでしょうか。わかりますか。
今後とも、必要な体制を構築して捜査を進めるとともに、今般の改正につきまして、都道府県警察に対しまして、研修会の実施や事例研究資料の発出等、指導、教育を充実し、捜査能力の一層の向上に努めてまいりたいと考えております。
また、島根県中山間センターの研究資料によりますと、コミュニティーの努力によりまして、毎年、二十代の若者一人と三十代の子供のいる世帯一組を誘致すれば、高齢化の問題と人口減少の問題を一気に解決できるという研究もございます。
しかし、その調査研究資料が全部の教科書を対象としていなかったり、その内容が公正なものではないような場合は、教育委員会の責任ある判断を妨げるものであるわけでありまして、適切なものではないと考えます。 文科省としては、今後とも引き続き、採択権者の明確な権限と責任の下、適正な調査研究が行われるよう各教育委員会を指導していきたいと考えております。
一方で、教科書の調査研究に基づいてといいましても、その調査研究資料自体にバイアスが掛かっていたり特定の教科書に絞り込んで調査が行われているようでは、教育委員会が客観的に判断することができず、その権限と責任を十分に果たすことができないのではないかと思っております。
○政府参考人(前川喜平君) 御指摘の省令におきましては、採択に当たって作成した教科書の研究資料、あるいは教科書の採択に係る教育委員会の議事録について規定することを考えております。
また、公表に努めるべき事項については省令で規定するということにしておりますけれども、この省令につきましては、採択に当たって作成した研究資料でありますとか、採択について議論した教育委員会の議事録、御指摘の議事録でございますが、こういったものも、採択の理由を実質的に補足するような資料として公表すべき事項として規定することを現在想定しております。
一般的には、教育委員会や採択地区協議会の委員が全ての教科書を読み込むことが、このような教科書の数が多いということで困難であるということから、都道府県教育委員会が作成した選定資料や調査員が作成した調査研究資料も参考にして議論が行われているというのが実態であるのではないかと思います。
ですから、そういう意味でも、もう期限が迫っているわけでありますので、そういう協議なり、あるいはいろいろな厚生労働省内の調査研究、資料作成、シミュレーション、こういったものはスピードアップしてやっていただきたいということを改めて要望しておきたいと思います。 法案に移りたいと思います。 厚生年金基金でありますけれども、これは高度経済成長期のある意味幻想ということで、もはや時代に合わない。
こういった研究者の方々の今後の研究資料として利用していくためのフォローあるいはサポート、これを日本政府としてもしていかなければいけないと思うわけですが、具体的にどういったことがサポートとして考えられるんでしょうか。
こうしたことも踏まえれば、日本語教育に関する調査研究、資料の作成、公表等の業務が移管後着実に実施をされている、そして今お話しした新たな事業も実施をされている、こういう現状です。
○馳分科員 政府は、移管後も日本語教育に関する調査研究、資料の作成、公表等の業務が維持拡充されていると判断しますか。その根拠とともにお示しください。
また、独立行政法人文化財研究所につきましては、我が国における文化財研究の中核的研究機関といたしまして、貴重な文化財を未来の人々に適切に継承していくために必要な知識技術の基盤を形成することを目的として設立をされておりまして、この目的を果たすために、文化財に関する調査研究、資料の作成、公表、文化財の保存修復に関する国際協力などを行っておるところでございます。
○戸井田委員 なかなか、余りそういう研究資料というのはないような感じなんですね。 同時に、もう一つの資料を見ていただいたらわかるように、このグラフで一目瞭然なわけであります。こういう生まれ方というものが本当にいいのかなという思いを常に頭に置いておかなければいけないんじゃないかな。
農林水産業に関連する文化的景観の保護に関する調査研究資料でございます。 それで、これはどうやっていただいたかというと、文化的景観というのはどういう景観なんでしょうねということをお尋ねしたらば、研究したものがございますということでこの資料をいただいたんですけれども、この文化的景観というのは、農林水産業に関連するものが文化的景観なのか、あるいはそうでないのか。
そうなりますと、今申し上げたとおり、過去の事件の鑑定書等を、プライバシーの侵害にならないように配慮しつつも研究資料として入手できるようにするにはどうしたらいいのか、それから法務省やあるいは厚生労働省、文部科学省などが連携をしてこうした学問的基盤強化のためのデータ集積というものをどのようにこれから進められようとするのか、この点についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
そして、採択後は、採択の結果、採択の理由、調査研究資料、議事録、教育委員、調査員の氏名を公表する。 以上のような私なりのアイデアを持っておりますが、総括してコメントをお願いいたします。
そうして製造された毒ガス管、毒ガス弾などの化学兵器や研究資料は、日本の敗戦、戦争終結によりましてGHQに引き渡されましたね。その後、これらの化学兵器や研究資料はどの省庁が管理しているんでしょうか。内閣官房長官にお尋ねします。